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Metaが認証バッジ付きアカウントを一方的に恒久停止:bitBuyerプロジェクト公式声明

2025年7月23日、Meta社から、bitBuyerプロジェクト代表・木村翔平が運用するMeta認証バッジ付きFacebookアカウントについて、「サイバーセキュリティに関するコミュニティ規定違反」を理由とする停止措置が取られた旨の通知を受領しました。当方は、このプロセスの不透明性に対し、強い懸念と深い遺憾の意を表明します。現時点で当方の把握する限り、Meta社からは「再審査リクエストはできない」との連絡以外に、具体的な違反事実や判断根拠の開示は行われていません。bitBuyerプロジェクトは、速やかな理由開示およびアカウントの復旧を正式に要請しており、所定の期限までに充分な回答が得られない場合には、Meta社のプラットフォーム運用における透明性・説明責任について重大な懸念が残る旨を、本公式サイト上で当方の見解として公表する予定です。

お問い合わせ・削除/訂正要請のご案内

本公式サイト上の記事における表記・表現の削除・訂正をご希望の際は、下記5 項目を明記の上、まずbitbuyer.0.8.1.a@icloud.com宛てにメールにてご連絡ください(機械翻訳可)。

  1. 指摘箇所(URL・段落番号・引用行など)
  2. 法的・規約上の根拠(例:名誉毀損、利用規約◯条等)
  3. 事実摘示か意見・論評かの区別(本稿次章参照)
  4. 削除以外の措置(注記・修正)で足りない理由
  5. 希望回答期限(当方が合理的に検討できる期間)

重要:確認通知のお願い

上記メールアドレスの受信ボックスは月に1回程度しか確認しません。送信後、SMSを推奨+8170‑3666‑0022へ「メールを送付した旨」を日本語でお知らせください(機械翻訳でも可)。電話連絡も可能ですが、当方は日本語しか話せません

当方は公開の透明性を確保しつつ、法廷外の建設的解決(ADR等)の方が望ましいと考えております。OECDのガイドラインに照らして合理的かつ論理的・具体的なご指摘をお寄せいただければ、速やかな検討・訂正・更新を行います。

本稿の法的・運用方針

本章は、本サイトの全てのMeta関連記事(過去記事・レア事象観測記事を含む)に横断適用されます。
本章更新:2025年7月26日(JST)

1. 適用範囲と更新について

  • 本章は、当方(木村翔平/bitBuyerプロジェクト代表)が公開するMeta社に関する全記事に共通して適用される基本方針(“ハブ方針”)です。
  • 2025年7月23日(JST)時点で把握・保全している事実に基づいています。
  • Meta社のログ開示・正式回答・合理的な指摘があれば、速やかに追記訂正・更新します。

2. 本サイトでの記事構造(全記事共通ルール)

各記事は、基本的に次の三層構造で記載します。

  1. 観測事実
    • 日時、通知文面、手続き仕様、再審査時間など、検証可能な出来事を淡々と記録します。
    • レア事象記事では、スクリーンショット等の一次証拠がほとんど未保全である旨を明示します。
  2. 私見(合理的推定・評価・意見)
    • 「可能性」「推定」「〜と考える」などの推定語を明確に用い、断定的事実の摘示は意図しません
    • レア事象記事では、“私見は100%ChatGPTとの対話から得た知見である”と明記しています。
  3. 証拠の所在と固定化(概要)
    • 保全済みのものについては、ハッシュ化(SHA-256)・manifestの作成・第三者による時刻痕跡(GitHub/自己宛てメールのReceivedヘッダ/自己宛て内容証明郵便)・チェーン・オブ・カストディ(保管経路)の整備を準備でき次第示し、
    • 原本は適式手続き(裁判所命令・仲裁・文書提出命令等)に基づき提出可能であることを準備でき次第明記します。
    • レア事象記事では、証拠未保全(=スクショなし)を前提として“観測ノート”であることを強調します。

3. 「要削除/要訂正」要求に対する理由開示要求の前提

Meta社(または代理人)が、本サイト上の記事の一部について「削除」あるいは「訂正」を求める場合、以下5点を具体的に開示するよう求めます。これは企業体としての公正性・透明性・説明責任を確保する上で、最低限必要な情報だと考えます。

  1. 指摘箇所の特定
    • URL、段落番号、引用行、あるいは本文の明確な引用範囲。
  2. 法的・規約上の根拠
    • 例:名誉毀損(民法709条)、信用毀損(不正競争防止法2条1項14号)、プライバシー権、著作権、利用規約第◯条、等。
  3. 「事実摘示」か「意見・論評」か
    • 当該表現が事実摘示であり真実性/真実相当性を欠くのか、意見・論評であり相当性を欠くのか、その区別と主張。
  4. 求める対応の範囲と理由
    • 全面削除が必要なのか、注記・修正の代替措置で足りないのか、およびその理由。
  5. 回答期限
    • 当方が合理的に検討・対応できる期間の提示(最低限〇〇営業日等)。

注記
上記の具体性を欠いたままの包括的・抽象的な削除/訂正要求は、企業体としての公正性・透明性・説明責任の欠如を指摘し得ると当方は考えます。また企業側が一般に用いる「本要請は真実性を認める趣旨ではない(no admission)」という但し書きの存在は理解しますが、それでも「どの表現が、どの法的要件に、どのように抵触するのか」を説明する責任は残ると考えます。

4. 訂正・更新ポリシー

  • Meta社からの合理的・具体的な説明、または第三者からの検証可能な指摘により、当方の観測・理解・推定に誤りが認められた場合、速やかに追記訂正・更新します。
  • 記事には「更新日」「訂正内容」を明記し、履歴を可視化します。
  • “断定的事実の摘示を意図しない”ことを明確化し、最終的な事実確定はMeta社側の正式回答・ログ開示、または適式な法的手続きに委ねます。

5. 証拠の所在と技術的固定化(概要)

(レア事象記事の多くでは一次証拠が未保全です。以下は、本恒久停止事件記事や保全済みの資料に関する一般方針です。)

  • オリジナルを未編集のまま書き出しSHA-256によるハッシュ化を実施。
  • manifest(ハッシュ一覧)を作成し、manifest自体にもハッシュを付与。
  • manifestのハッシュを、GitHub コミット、自己宛てメール(Received ヘッダ時刻)、自己宛て内容証明郵便など複数の第三者トレースで固定化。
  • チェーン・オブ・カストディ(取得者・日時・保存先・コピー/提出の履歴)をappend-onlyで管理
  • 原本は適式手続きに基づき提出可能
  • Meta社に対しては、証拠保全の観点から合理的なLitigation hold(証拠保全要請)を検討します。

6. 公開方針と“非公開命令”への対応

  • 当方は公益性・公共性・透明性の観点から、原則として経過を公開します。
  • ただし、裁判所命令・仲裁判断・保護命令(Protective Order)・封印(Seal)等の適式な法的拘束がある場合、当該範囲については従います。
  • その場合でも、「命令に基づき非公開とした」という事実自体は、許される範囲で記録・公開します(許されない場合は、その旨のみ示します)。

7. 指摘・照会の方法(テンプレート推奨)

次の5項目を満たす形でご連絡ください(No. 3参照)。

  1. 指摘箇所(URL/段落番号/引用部分)
  2. 法的・規約上の根拠
  3. 事実か意見・論評かの区別と主張
  4. 削除以外で足りない理由(注記・修正の可否)
  5. 回答期限(合理的な検討期間)

具体的開示を伴わない抽象的要求(例:「記事をすべて削除せよ」等)については、上記テンプレートに沿った再度の具体的指摘をお願いいたします。
なお、法的・規約上の根拠が示されない場合、または規約の解釈について合理的に折り合いがつかない場合には、適切な行政機関・監督当局(必要に応じてOECDガイドラインの窓口を含む)への照会、ならびに司法判断を含む手続きを検討します。

8. 法域・制度に関する補足(一般論)

  • 本サイトは主として日本法を念頭に置いていますが、Meta社の利用規約上、準拠法・管轄・仲裁条項等の問題が生じ得ることを理解しています。
  • 法域によっては、表現萎縮訴訟(SLAPP)を抑止するためのanti-SLAPP法など、公益性の高い言論を保護する制度が存在します。
  • 当方は、公共性・公益目的・真実性/真実相当性・意見論評の違法性阻却の観点から、適切な防御・訂正・更新を継続します。

§ 425.16. Special motion to strike strategic lawsuits against public participation
(a) The Legislature finds and declares that there has been a disturbing increase in lawsuits brought primarily to chill the valid exercise of the constitutional rights of freedom of speech and petition for the redress of grievances. The Legislature finds and declares that it is in the public interest to encourage continued participation in matters of public significance, and that this participation should not be chilled through abuse of the judicial process. To this end, this section shall be construed broadly.
(b)
(1) A cause of action against a person arising from any act of that person in furtherance of the person’s right of petition or free speech under the United States Constitution or the California Constitution in connection with a public issue shall be subject to a special motion to strike, unless the court determines that the plaintiff has established that there is a probability that the plaintiff will prevail on the claim.
(2) In making its determination, the court shall consider the pleadings, and supporting and opposing affidavits stating the facts upon which the liability or defense is based.
(c) In any action subject to subdivision (b), a prevailing defendant on a special motion to strike shall be entitled to recover that defendant’s attorney’s fees and costs. If the court finds that a special motion to strike is frivolous or solely intended to cause unnecessary delay, the court shall award costs and reasonable attorney’s fees to a plaintiff prevailing on the motion…
(d) For purposes of this section, “act in furtherance of a person’s right of petition or free speech under the United States Constitution or the California Constitution in connection with a public issue” includes:
(1) any written or oral statement or writing made before a legislative, executive, or judicial proceeding, or any other official proceeding authorized by law;
(2) any written or oral statement or writing made in connection with an issue under consideration or review by a legislative, executive, or judicial body, or any other official proceeding authorized by law;
(3) any written or oral statement or writing made in a place open to the public or a public forum in connection with an issue of public interest;
(4) any other conduct in furtherance of the exercise of the constitutional right of petition or the constitutional right of free speech in connection with a public issue or an issue of public interest.
(e) The special motion may be filed within 60 days of the service of the complaint or, in the court’s discretion, at any later time…
(f) The stay of discovery shall remain in effect until notice of entry of the order ruling on the motion…
(g) All discovery in the action shall be stayed…
(h) An order granting or denying a special motion to strike shall be appealable…
(i) This section shall not apply to any action brought against a person primarily engaged in the business of selling or leasing goods or services…
(j) The Legislature finds and declares that it is in the public interest to encourage continued participation in matters of public significance…
(k) This section shall apply to any action commenced on or after January 1, 1997.

California Code of Civil Procedure § 425.16(California Anti‑SLAPP Statute)

9. 結語

  • 当方は、Meta社が合理的な説明責任を果たし、手続き・判断根拠・運用プロセスを明確化することを強く求めます。
  • Meta社(または代理人)が「要削除/要訂正」を主張する場合は、No. 3「理由開示要求の前提」に従い、個別具体的な根拠と範囲を示すことをお願いします。
  • 理由開示なく、包括的・抽象的な削除/訂正要求のみを行うことは、企業体としての公正性・透明性・説明責任の欠如を指摘し得ることを、ここに明確にしておきます。
  • 当方は今後も、観測事実と私見を明確に区別し、訂正・更新ポリシーを運用し、証拠の技術的固定化を継続します。

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経緯と前提状況の整理

2025年7月23日、当方(木村翔平/bitBuyerプロジェクト代表)は、Facebook上における著作権および肖像権侵害の可能性に関して、Metaヘルプセンターを通じて正式な報告を提出しました。報告対象は、同一または極めて類似するコンテンツを継続的に投稿していると当方が把握した、以下の2ページです(検証可能性を担保する目的でURLを記載します。本人確認済み情報ではなく、言及内容は投稿時点のものです)。

当方は両ページの正当性を確認するため、同一内容の問い合わせメッセージを送付しました。その直後、Page B側から当方アカウントはブロックされ、結果としてフォロー状態が解除されています。この挙動は、当該ページが権利者からの照会に応答する意思を欠いている可能性を合理的に疑わせる事情と当方は受け止めており、無断転載の有無については引き続き慎重な精査が必要であると認識しています。

本記載は、2025年7月23日(JST)時点で当方が確認した事実関係と、そこから導かれる当方の見解(推定・疑義の表明を含む)に基づいています。事実に誤りが判明した場合、当方は速やかに追記訂正・更新します。本稿は断定的事実の摘示を意図するものではなく、当方の問題提起および見解の表明です。以下に両ページに送付したメッセージを掲載します。

拝啓
 突然のご連絡失礼いたします。
 現在、Facebookにて貴ページ(「むめい」および「もえ」)を拝見しておりますが、両ページにおいて同一コンテンツが掲載されている状況を確認いたしました。
 私はコンテンツ発信者の真正性を確認したく、ご連絡を差し上げております。もし貴ページがオリジナルの運営元である場合は、その旨をお知らせいただけますと大変助かります。
 ご参考までに、もう一方のページのURLを共有させていただきます。(※URL省略)
 お手数をおかけいたしますが、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。
敬具

当方はMeta社に対し、コンテンツの真正な所有者の確認と、無断転載を行っていると推定されるページへの適切な措置を正式に依頼しました。以下に依頼内容を引用します。なお、以下の引用は、2025年7月23日(JST)時点で当方(木村翔平)がMeta社に送付した文面を、原文のまま掲載するものです本引用に含まれる「clear(明確な)」「strongly indicates(強く示唆する)」等の表現は、当時の当方の認識・評価(意見)を示すものであり、断定的事実の摘示を意図したものではありません。事実関係に誤りが判明した場合には、速やかに追記訂正・更新します。

Subject: Report of Copyright and Portrait Rights Infringement on Facebook

Dear Meta Support Team,
 I am writing to report a case of clear copyright infringement and violation of portrait rights involving two Facebook pages.
 I had been following two pages with different names:
・Page A (presumed original content owner): https://www.facebook.com/profile.php?id=100094982018007
・Page B (suspected unauthorized duplicator): https://www.facebook.com/profile.php?id=61551729041042
 Both pages consistently posted identical content. To verify the authenticity of the content owner, I sent the same inquiry message to both pages. Immediately after receiving my inquiry, Page B blocked my account, which resulted in my being forcibly unfollowed. This behavior strongly indicates that Page B is engaged in unauthorized duplication of content, infringing both copyright and portrait rights.
 For reference, I will also attach screenshots of the inquiry messages I sent to both pages using the designated form.
 I respectfully request that Meta investigate this matter, verify the original content owner, and take appropriate action against the page found to be engaging in unauthorized duplication and rights violations.
 Thank you for your attention and support.

Sincerely,
木村翔平

しかし、報告を送信した直後、当方(Meta認証バッジ付き)アカウントに対してサスペンド措置が講じられた旨の通知を受けました。当方の把握する限り、Page Bは約12万人超のフォロワーを有する大規模ページであり、当該停止措置については、同ページの運営者等による事実と異なる(または不正確な)申告がMeta社側に受理された可能性について、当方は重大な疑義を抱いています。現時点ではMeta社から具体的な理由の開示がなく、本記載は2025年7月23日時点の事実認識に基づく当方の見解(意見)であり、事実関係に誤りが判明した場合には速やかに追記訂正・更新します。

Metaの対応とサスペンド理由の推測

当方が今回の停止に際してアクセスしたMeta社提供の異議申立てフローでは、自由記述による反論や事実説明の機会は確認できず、reCAPTCHAによるロボットでないことの確認と顔写真のアップロードのみで手続きが完了する仕様でした。この点について、当方は極めて不十分かつ不透明なプロセスであると強い懸念を抱いています。

当方の理解する限り、この種のフローは、いわゆる「なりすまし報告」をトリガーとして一時的にアカウントをロックし、まず本人確認を優先して行う運用と整合的に見受けられます。すなわち、停止時点で「誰になりすましているのか」をMeta社が特定済みであるとは限らず、報告受理→強制ロック→本人確認後に真偽精査、という手順が優先されている可能性があります(Meta社からの公式な説明は現時点で得られていません)。この運用は、Meta認証バッジ付きアカウントであっても例外ではないと当方は認識しています。

今回のケースでは、約12万人超のフォロワーを有する当該ページ(Page B)によって、報復的な意図を含む、事実と異なる(または不正確な)「なりすまし報告」が行われ、Meta社側が充分な事実確認を行う前に当方アカウントを停止した可能性を、当方は強く疑っています。もっとも、最終的な事実関係の確定はMeta社の調査・回答、あるいは適切な法的手続きに委ねられるべきものと考えており、本記載は2025年7月23日(JST)時点で当方が把握した事実およびそこから導かれる当方の見解(意見)に基づくものです。事実関係に誤りが判明した場合には、速やかに追記訂正・更新します。

異例の迅速さで行われた再審査と、その結論

当方が提出した異議申立ては、当方がMeta認証バッジ保有者であることから、少なくとも優先的に処理された可能性があると推測しています。当方の経験や一般的な説明では、アカウント停止に対する再審査にはおおむね24時間前後を要することが多いと理解していますが、本件では当方が記録した時刻ログ上、2時間未満という極めて短時間で結果通知が行われました。この点について、当方は強い疑問と不透明性への懸念を抱いています

しかし、その再審査結果は次のとおり、一方的なものでした(原文抜粋):

「あなたのアカウントを審査した結果、現在もサイバーセキュリティに関するコミュニティ規定に違反していると判断されました。この決定に対する再審査はリクエストできません。」

具体的な違反内容の特定も、判断根拠の開示もなく、追加の再審査すら不可能とする対応は、極めて閉ざされたプロセスであると言わざるを得ません。本記載は、2025年7月23日(JST)時点で当方が把握した事実と、そこから導かれる当方の見解(意見)に基づくものであり、事実関係に誤りが判明した場合には速やかに追記訂正・更新します。

Metaの説明責任と透明性の欠如

再審査通知では「サイバーセキュリティに関するコミュニティ規定に違反している」とのみ示され、どの行為が具体的に該当するのかについて一切の説明はありませんでした。当方は、Facebook上で不正アクセス、情報収集行為、悪意あるソフトウェアの配布等、サイバーセキュリティ上のリスクとなる行為は一切行っておらず、Meta認証バッジ保有者として公式活動を行う立場に照らしても、そのような行為に及ぶ動機も理由も存在しません。

当方が想定し得る可能性の一つとして、当方が詐欺被害の防止を目的としてLINE IDを公開した行為が問題視されたのではないか、という点があります。もっとも、これは公益目的を主張し得る活動であり、適法性や許容可能性の最終判断は個別事案に依存すると理解しています(※本稿では断定的評価は行いません)。

では、当方(木村翔平)が一体どの「サイバーセキュリティに関するリスクある行動」を行ったとMeta社は判断しているのか。Meta社が具体的事実と判断根拠を開示しない限り、この疑問は解消されません。

このような不透明な判断プロセスに基づくアカウント停止は、当方個人のみならず、bitBuyerプロジェクトのブランド価値にも重大な影響を及ぼします。したがって、Meta社が説明責任を果たさない場合、当方はMeta社の運用における透明性・説明責任に重大な懸念が残る旨を、本公式サイト上で当方の見解として公表せざるを得ません回答期限は2025年8月31日(JST)までとし、その時点までに充分かつ具体的な説明が得られない場合、当方は上記の見解を公表する予定です(これは“法的に認められた”と断定する趣旨ではなく、当方の見解表明であることを明確にしておきます)。

※本記載は、2025年7月23日(JST)時点で当方が把握している事実関係に基づく当方の見解(意見)です。事実関係に誤りが判明した場合には、速やかに追記訂正・更新いたします。

今後の対応とMetaへの正式抗議

当方は今回のアカウント停止措置を、Meta社による手続きの不透明性および説明責任の欠如が強く疑われる対応であると認識しています(当方の見解)。このため、Meta Platforms, Inc.(米国本社)および Facebook Japan合同会社(日本法人)宛てに、送達が確認できる手段(書留)で書面による正式な抗議・照会(理由開示請求等)を行う予定です

さらに、同内容をMeta社の法務窓口および広報窓口へ電子メールでも送付し、受領確認を求める対応を並行して実施します。当該文書では、

  1. 当該停止措置に関する判断過程・根拠の開示要求
  2. 具体的な違反事実の特定・説明要求
  3. 当方および bitBuyerプロジェクトのブランド価値毀損に対する是正・対応策の要請

を明確に記載します。本記載は、2025年7月23日(JST)時点で当方が把握している事実関係に基づく当方の見解(意見)であり、事実関係に誤りが判明した場合には速やかに追記訂正・更新します。

以下は、送付予定の抗議文です。

Meta法務ご担当者様
 私は、Meta認証バッジ保有者であり、bitBuyerプロジェクト代表の木村翔平と申します(アカウントURL:https://www.facebook.com/profile.php?id=61572398409812)。
 このたび、私のFacebookアカウントが恒久停止されましたが、今回の異議申立フローが本人確認のみという限定的な形式であったことから、本停止措置は第三者による虚偽のなりすまし報告に基づくものと強く推定します。もし本件が不当に第三者の虚偽申告に基づくものであるならば、これを未然に防止できなかったMeta社の審査体制の欠陥であり、国際的な信頼失墜につながる重大な問題であると指摘せざるを得ません。さらに、これは通常のコミュニティガイドライン違反対応とは大きく異なり、透明性と説明責任を著しく欠いた極めて不当な対応であると即座に強く抗議します。今後、この不当措置の経緯と根拠を徹底的に追及し、必要とあらば法的対応を含むあらゆる手段を講じる所存です。
 さらに、「あなたのアカウントを審査した結果、現在もサイバーセキュリティに関するコミュニティ規定に違反していると判断されました。この決定に対する再審査はリクエストできません。」との通知について、その判断の根拠を強くお尋ねいたします。私のアカウントは、セキュリティ上の脅威となるような行為を一切行っておらず、このような極端な措置を正当化する規定違反に該当する行為もしていないと確信しております。よって、どのような具体的理由でこれらの規定違反と判断されたのか、明確な説明を求めます。
 もし明確な説明がなされない場合、Meta社の沈黙をもってこの不当な措置を暗黙的に認めたものと見なし、論理的かつ合理的な説を公式サイト(bitBuyer Project)にて公表します。さらに、Metaプラットフォームが公正かつ説明責任を果たした健全な運営を行っていないことを広く公表いたします。この公表は、bitBuyerプロジェクトの一環である「bitBuyerテリング」(=技術的事実や社会的出来事を複数文化・複数言語の物語形式で記録・公開する試み)を通じても展開します。bitBuyerテリングは、50カ国・50言語・50文化での50本の原作展開を予定しており、Meta社による対応の経緯とその社会的影響を国際的な視座で記録・公開する可能性があります。
 誤解なきよう、あえてこの場で申し上げます。私が主導するbitBuyerプロジェクトおよびbitBuyerテリング計画は、世界初の試みを少なくとも5つ、最大で10例弱内包する前例のない構想です。この観点から、bitBuyerプロジェクト代表である私、木村翔平の影響力は今後ますます拡大していくものと断言いたします。
 本件に関する回答期限は2025年8月31日までとし、本書到達後7営業日以内に一次回答を求めます。それまでに論理的かつ納得できる説明がない場合には、公式発表のみならず、Meta Platforms, Inc.(U.S.本社)およびFacebook Japan合同会社に対して正式な抗議を行い、OECDを含む国際的な消費者保護機関、企業説明責任に関する団体、その他関係各所への相談および広範な国際的公表を検討いたします。
 この停止措置は、bitBuyerプロジェクト代表としての活動に重大な支障をきたしており、極めて不当かつ看過できないものです。当プロジェクトは現在、重要なブランディング戦略の最中にあり、Facebook公式認証アカウントからの公式発表記事の即時シェアが必要不可欠です。特に、7月24日および7月26日(JST)に公式サイトで公開予定の記事は、この戦略の中核をなすものであり、直ちに私のアカウントでシェアできなければブランド価値の毀損につながります。
 加えて、本アカウントは以下の異例の数値を記録しています(bitBuyer Project公式サイト参照):

・1,700件以上の「いいね」
・話題率7.45%(いいね数に対する話題数の率)
・Meta Japan公式ページの630万倍の話題率

 Meta認証バッジという形式で社会的信用が形成されていたにもかかわらず、それを理由の開示なく剥奪することは名誉毀損にあたると考えており、bitBuyerプロジェクトのブランド価値保護の観点から、代表として名誉毀損の提起を含む法的措置も正式に視野に入れております。
 以上を踏まえ、以下を正式に要請します。

1. 本件についての上級担当者による即時の再審査
2. 認証バッジ保有者としての立場を踏まえた停止理由の文書開示
3. さらなるブランド価値の毀損を防ぐため、7月24日(JST)までのアカウント復旧

 もし本件が速やかに解決されない場合、ブランド価値毀損および社会的信用侵害の観点から法的措置の検討を余儀なくされます。
 迅速なご対応を心よりお願い申し上げます。

【重要な注記/本書簡に関する当方の立場と今後の対応】
本書簡は、2025年7月23日(JST)時点で当方(木村翔平/bitBuyerプロジェクト代表)が把握している事実関係に基づき、当方の見解・評価(意見)を含めて記載したものです。Meta社による本件停止措置については、判断過程・根拠の開示が行われていない現状を踏まえ、透明性および説明責任に重大な懸念を抱いていますが、最終的な事実関係の確定はMeta社の調査・回答、または適切な法的手続きに委ねられるべきものと理解しています。本書簡中で用いた「虚偽のなりすまし報告」「不当」「名誉毀損にあたる可能性」等の表現は、当方が把握した事実から導いた当方の見解(意見)であり、断定的な事実摘示を意図するものではありません。事実関係に誤りが判明した場合、当方は速やかに追記訂正・更新します。

また、「630万倍の話題率」等の数値は、当該時点で当方が取得したデータに基づくオリジナル試算であり、比較対象・算定式・期間等の前提条件は過去の記事にて明示されています。当方は威迫・脅迫を目的とするものではなく、プラットフォーム運用の透明性と説明責任を確保する観点から、合理的な照会・是正要求を行っているものであり、Meta社が説明責任を果たし、アカウント停止措置の撤回と透明性ある対応を行うことを強く求めます2025年8月31日(JST)までにMeta社から充分かつ具体的な返答が得られない場合、本稿を当方の見解として更新します。

Page Bによる“虚偽通報”の疑義と、当方アカウント停止との相当因果関係

当方(木村翔平/bitBuyerプロジェクト代表)は、2025年7月23日(JST)時点で把握している事実関係──(1) Page B側(または当該通報当事者)による“なりすまし”等の通報が先行したと推定されること、(2) Meta社の異議申立てフローが実質的に顔写真アップロードのみの形式的手続きであったこと、(3) その結果として理由が開示されないまま当方アカウントが恒久停止とされたこと──を総合し、Page B運営者(または当該通報当事者)の行為と当方アカウント停止との間に“相当の因果関係が存在する可能性を強く推定”します。

もっとも、最終的な事実関係の確定はMeta社のログ開示・調査結果に依存します。当方はMeta社に対し、(a) 通報者の特定に資するログ、(b) 通報内容と送信時刻、(c) 内部審査フローおよび判断根拠、(d) 「再審査不可」決定に至るプロセス証拠保全と開示を正式に要請します。これらが適切に開示されない場合、当方は証拠保全・情報開示請求・仮処分等、必要な法的措置を段階的に検討・実行します。

また、Page B運営者(または当該通報当事者)に対しても、当方は本件に関する事実関係の説明と反証の提示を求めます。合理的な説明が示されない場合、当方の事業(bitBuyerプロジェクトの運営・ブランディング活動)に対する業務上の実害・ブランド毀損が発生している事実を踏まえ、相応の法的責任追及を検討せざるを得ません。

本節で述べる「強く推定」「疑義」等の表現は、当方が現時点で把握している事実から導かれる当方の見解(意見)であり、断定的事実の摘示を意図するものではありません。事実関係に誤りが判明した場合、当方は速やかに追記訂正・更新します。2025年8月31日(JST)までにMeta社から充分かつ具体的な回答・開示が得られない場合、当方は本稿を更新し、タイムライン・エビデンス・見解(法的観点を含む)を段階的に公表します。

事実の観測とそれに基づく木村翔平の複数の私見

Meta社に問い合わせメールを送信して7営業日が経過し、一次回答期限を過ぎても回答がないため、本稿を更新します。メールの送信先は以下のとおりです。

  • appeals@fb.com
  • disabled@fb.com
  • info@support.facebook.com
  • japan-communications@fb.com

最有力推定:自動化されたリスク検知フローと本人確認プロセスの齟齬が引き起こした恒久停止

【観測された事実】

  • 2025年7月23日(JST)、当方(木村翔平/bitBuyerプロジェクト代表)のMeta認証バッジ付きFacebookアカウントが、「サイバーセキュリティに関するコミュニティ規定違反」という抽象的な一文のみを理由に恒久停止された。
  • 通知には、具体的な違反行為・判断根拠・証拠・審査プロセスの説明が一切含まれていなかった。
  • 異議申立て手続きは本人確認(顔写真アップロード)のみに限定され、自由記述や補足資料の提出など反論機会は認められなかった。
  • 再審査結果は2時間未満で通知され、「依然として違反が確認された。再審査は不可」との簡略な文言のみが示され、再審査の再申請も不可とされた。
  • 初回のMeta認証バッジ取得時にはマイナンバーカードの証明写真を提出して本人確認を通過していたが、停止時の本人確認では当方が撮影した近距離セルフィーを使用していた。
  • 当方がMetaヘルプセンター経由で、フォロワー12万人超の大規模Facebookページによる無断転載・肖像権侵害の疑いを正式に報告した“直後”に、この恒久停止措置が発動したという時間的近接性が確認された。
  • 当方はMeta社に対し、送達から7営業日以内の一次回答および2025年8月31日(JST)までの最終回答を求める抗議書面を送付したが、現時点で充分かつ具体的な回答は得られていない。
  • 当方はMeta認証バッジを保有しており、Meta社が一定の信頼性を認めた利用者であった。
  • 他の利用者・ページでは同種の問題で投稿削除や警告等の軽微な措置に留まる事例が見られる一方、当方に対しては即時の恒久停止という最重処分が選択された。
  • bitBuyerプロジェクトの投稿はOSS(オープンソースソフトウェア)の設計思想や技術解説が中心であり、金融商品や投資勧誘の直接的表現は存在せず、キャラクターのセリフ等に含まれる誇張表現についても未完成の創作である旨を注記していた。

【ここから導かれる合理的な仮説】

当方の運用(毎日5本の定型セット投稿(日本語・アメリカ英語・標準スペイン語の多言語書き下ろし3本、#〇〇〇〇Said形式の日本語キャラ発話または標準アラビア語のブランドエスプリ語り1本、アイドル/コスプレ美女の画像シェア1本)を、17:00/17:30/18:00/20:00/20:15/20:30/21:00/01:00(JST)の8つの候補スロットから1つを選んで集中投下し、各投稿は秒単位で「:10」秒に初動を揃え(後続は2〜3秒後)、日本語・英語・スペイン語の3言語は同一テーマ・論点を共有しつつ語法・話法・段落構成を最適化した独立作品として展開し、ハッシュタグやリンク先(公式サイト対応言語ページ)も統一し、画像シェアは多言語投稿群の直後に配置し、その日のブランドエスプリや世界観を補助する役割を担わせるという、多言語構造整合・秒精度・連投・反復性を組み合わせた高度な運用思想)および詐欺アカウント群への観測目的による近接という外形が、自動化検知(bot疑い)や高リスククラスター接近の機械判定を強め、“保護ロック”系の標準フローが先行して作動した蓋然性があると考えられる。その後の本人確認は別レイヤーで処理され、提出した近距離セルフィーが初回KYC時の証明写真(背景・距離・画角・質感)と大きく異なり、一致スコアが閾値に届かなかったこと、加えて行動面でのフラグが残存した結果、テンプレート的に「依然として違反」判定が再出力された──という複合要因シナリオが最も整合的である。

【要約すると】

  • 行動シグナル:秒固定(:10)、定時の5本連投、多言語構造整合は機械検知では自動化・反復挙動として認識されやすい。
  • ネットワーク環境:詐欺クラスターに近接していたことは周辺グラフ上のリスクスコアを押し上げ得る。
  • 本人確認画像の条件差:証明写真と近距離セルフィーの幾何・テクスチャ差(耳・輪郭・被写界深度等)が同一人物でも不一致判定を生みやすい。
  • 審査の短時間性:2時間未満という処理速度は、人手による実質審査が限定的で、機械フラグ優先のテンプレート判定が繰り返された蓋然性を示唆する。

【結論(訂正可能性を前提とした評価)】

最有力の推定は、「bot/不自然挙動疑い + 高リスク接近の自動フラグが立ち、本人確認で閾値未達となり、さらに人手の実質審査が限定され、定型文ベースの判断が継続されたように見受けられる」という複合要因の結果であると考えます。したがって、内部の誰かによる“狙い撃ち”を前提とせずとも今回の展開は説明可能であり、最大の問題は説明責任の不足(理由非開示・再審査の実質性欠如)にあると結論づけます。Meta社側から適用カテゴリ(例:Spam/Inauthentic/Compromised等)、本人確認の失敗理由コード、参照した証拠種別が具体的に開示されれば、私は直ちに追記訂正・更新いたします。

その他推定1:Meta社のシステム運用または管理体制に重大な欠陥が存在する“非否定性”

【観測された事実】

  • 2025年7月23日(JST)、当方(木村翔平/bitBuyerプロジェクト代表)のMeta認証バッジ付きFacebookアカウントが、「サイバーセキュリティに関するコミュニティ規定違反」という抽象的な一文のみを理由に恒久停止された。
  • 通知には、具体的な違反行為・判断根拠・証拠・審査プロセスの説明が一切含まれていなかった。
  • 異議申立て手続きは本人確認(顔写真アップロード)のみに限定され、自由記述や補足資料の提出など反論機会は認められなかった。
  • 再審査結果は2時間未満で通知され、「依然として違反が確認された。再審査は不可」との簡略な文言のみが示され、再審査の再申請も不可とされた。
  • 初回のMeta認証バッジ取得時にはマイナンバーカードの証明写真を提出して本人確認を通過していたが、停止時の本人確認では当方が撮影した近距離セルフィーを使用していた。
  • 当方がMetaヘルプセンター経由で、フォロワー12万人超の大規模Facebookページによる無断転載・肖像権侵害の疑いを正式に報告した“直後”に、この恒久停止措置が発動したという時間的近接性が確認された。
  • 当方はMeta社に対し、送達から7営業日以内の一次回答および2025年8月31日(JST)までの最終回答を求める抗議書面を送付したが、現時点で充分かつ具体的な回答は得られていない。
  • 当方はMeta認証バッジを保有しており、Meta社が一定の信頼性を認めた利用者であった。
  • 他の利用者・ページでは同種の問題で投稿削除や警告等の軽微な措置に留まる事例が見られる一方、当方に対しては即時の恒久停止という最重処分が選択された。
  • bitBuyerプロジェクトの投稿はOSS(オープンソースソフトウェア)の設計思想や技術解説が中心であり、金融商品や投資勧誘の直接的表現は存在せず、キャラクターのセリフ等に含まれる誇張表現についても未完成の創作である旨を注記していた。

【ここから導かれる合理的な仮説】

  • Metaのアカウント停止措置において、機械的かつ形式的な一次対応が優先され、実質的な事実検証が軽視されていることが否定できない。
  • 虚偽通報(なりすまし等)が自動的または形式的に処理され、充分な調査や確認を経ずに停止措置が発動されたことが否定できない。
  • 慎重さを要する恒久停止措置に対して、再調査や証拠精査が行われたかどうかに強い疑義が残る。

【要約すると】

  1. 文章説明を排した、形式的かつ自動化志向の異議申立てフローが運用されている。
  2. 実質的な検証が行われたとは考えにくい、異常に迅速な再審査(2時間未満)が実施されている。
  3. 権利侵害報告の直後に当方のアカウントが停止された時系列は、虚偽通報の悪用を防げない運用構造を示唆している。

【結論(訂正可能性を前提とした評価)】

以上の観測事実と仮説を踏まえ、Meta社のアカウント管理運用は、虚偽通報やシステム濫用を抑止するセーフガードを欠き、Meta認証バッジ保有者という社会的信用を伴う利用者に対してすら、充分な検証プロセスを適用できていない“蓋然性がある”と推定できます。もっとも、これは2025年7月23日(JST)時点で当方が把握した事実に基づく合理的推定にすぎません。Meta社がログ開示や正式な回答を行い、具体的な説明や修正措置(理由開示、運用プロセスの改善、再審査経路の提供等)を示した場合には、当方は直ちに本見解を追記訂正・更新します。

その他推定2:第三者による虚偽通報と、Meta社側の調査不備が重なって発動した“非否定性”

【観測された事実】

  • 2025年7月23日(JST)、当方(木村翔平/bitBuyerプロジェクト代表)のMeta認証バッジ付きFacebookアカウントが、「サイバーセキュリティに関するコミュニティ規定違反」という抽象的な一文のみを理由に恒久停止された。
  • 通知には、具体的な違反行為・判断根拠・証拠・審査プロセスの説明が一切含まれていなかった。
  • 異議申立て手続きは本人確認(顔写真アップロード)のみに限定され、自由記述や補足資料の提出など反論機会は認められなかった。
  • 再審査結果は2時間未満で通知され、「依然として違反が確認された。再審査は不可」との簡略な文言のみが示され、再審査の再申請も不可とされた。
  • 初回のMeta認証バッジ取得時にはマイナンバーカードの証明写真を提出して本人確認を通過していたが、停止時の本人確認では当方が撮影した近距離セルフィーを使用していた。
  • 当方がMetaヘルプセンター経由で、フォロワー12万人超の大規模Facebookページによる無断転載・肖像権侵害の疑いを正式に報告した“直後”に、この恒久停止措置が発動したという時間的近接性が確認された。
  • 当方はMeta社に対し、送達から7営業日以内の一次回答および2025年8月31日(JST)までの最終回答を求める抗議書面を送付したが、現時点で充分かつ具体的な回答は得られていない。
  • 当方はMeta認証バッジを保有しており、Meta社が一定の信頼性を認めた利用者であった。
  • 他の利用者・ページでは同種の問題で投稿削除や警告等の軽微な措置に留まる事例が見られる一方、当方に対しては即時の恒久停止という最重処分が選択された。
  • bitBuyerプロジェクトの投稿はOSS(オープンソースソフトウェア)の設計思想や技術解説が中心であり、金融商品や投資勧誘の直接的表現は存在せず、キャラクターのセリフ等に含まれる誇張表現についても未完成の創作である旨を注記していた。

【ここから導かれる合理的な仮説】

  • 虚偽通報(なりすまし等)が内部で自動的または形式的に受理・処理され、充分な事実確認を経ずに停止措置が発動したことが否定できない。
  • 2時間未満という異常な処理速度や反論機会の欠如から見て、実質的な再調査、証拠精査、通報者の虚偽申告の有無確認が充分に行われなかったことが否定できない。
  • 社会的信用を可視化するMeta認証バッジ保有者であっても、通常アカウントと同様の自動化フローで最重処分が科され、規定運用の一貫性や説明責任の履行が不十分であることが否定できない。

【要約すると】

  1. 虚偽通報が実質的な検証なく受理され、自動的に停止措置が発動したことが否定できない。
  2. 再審査が2時間未満で完結し、再審査不可とされるなど、実質的な再調査や証拠精査が行われなかったことが否定できない。
  3. Meta認証バッジ保有者であるにもかかわらず、通常アカウントと同一の自動処理フローで最重処分が科された結果、規定運用や説明責任の履行が不十分であったことが否定できない。

【結論(訂正可能性を前提とした評価)】

これらの観測事実を前提とすれば、今回の恒久停止措置は、第三者による虚偽通報とMeta社の調査不備が重なって発動した“蓋然性がある”と推定できます。もっとも、これはMeta社のログ開示や正式な回答が得られていない現時点での当方の評価に過ぎません。Meta社が具体的な説明(通報内容、通報者特定に資するログ、内部審査フロー、再審査不可決定の根拠など)を提示した場合には、当方は直ちに本記載を追記訂正・更新します。

その他推定3:コミュニティ規定運用の一貫性が欠け、“恣意的と評価され得る”非否定性

【観測された事実】

  • 2025年7月23日(JST)、当方(木村翔平/bitBuyerプロジェクト代表)のMeta認証バッジ付きFacebookアカウントが、「サイバーセキュリティに関するコミュニティ規定違反」という抽象的な一文のみを理由に恒久停止された。
  • 通知には、具体的な違反行為・判断根拠・証拠・審査プロセスの説明が一切含まれていなかった。
  • 異議申立て手続きは本人確認(顔写真アップロード)のみに限定され、自由記述や補足資料の提出など反論機会は認められなかった。
  • 再審査結果は2時間未満で通知され、「依然として違反が確認された。再審査は不可」との簡略な文言のみが示され、再審査の再申請も不可とされた。
  • 初回のMeta認証バッジ取得時にはマイナンバーカードの証明写真を提出して本人確認を通過していたが、停止時の本人確認では当方が撮影した近距離セルフィーを使用していた。
  • 当方がMetaヘルプセンター経由で、フォロワー12万人超の大規模Facebookページによる無断転載・肖像権侵害の疑いを正式に報告した“直後”に、この恒久停止措置が発動したという時間的近接性が確認された。
  • 当方はMeta社に対し、送達から7営業日以内の一次回答および2025年8月31日(JST)までの最終回答を求める抗議書面を送付したが、現時点で充分かつ具体的な回答は得られていない。
  • 当方はMeta認証バッジを保有しており、Meta社が一定の信頼性を認めた利用者であった。
  • 他の利用者・ページでは同種の問題で投稿削除や警告等の軽微な措置に留まる事例が見られる一方、当方に対しては即時の恒久停止という最重処分が選択された。
  • bitBuyerプロジェクトの投稿はOSS(オープンソースソフトウェア)の設計思想や技術解説が中心であり、金融商品や投資勧誘の直接的表現は存在せず、キャラクターのセリフ等に含まれる誇張表現についても未完成の創作である旨を注記していた。

【ここから導かれる合理的な仮説】

  • 具体的理由や判断根拠が非開示のまま処分が行われたこと、反論機会を欠いた手続きが適用されたことは、Meta社がコミュニティ規定の適用において説明責任を充分に果たしていないことが否定できない。
  • Meta認証バッジ保有者という社会的信用を伴う利用者に対しても、通常アカウントと同様の自動化フローで最重処分が科されたことが否定できず、ポリシー適用上の階層性や優先度の一貫性に疑義を生じさせる。
  • 他の事例との処分格差や、文脈(OSS・技術解説・創作の明示)を踏まえない評価に基づく最重処分は、“恣意的と評価され得る”運用が存在することが否定できない。

【要約すると】

  1. 具体的理由・根拠の非開示と、反論手段を欠いた手続きは、説明責任の不足を示唆する。
  2. Meta認証バッジ保有者への最重処分と、他事例との処分格差は、運用の一貫性に疑義を生じさせる。
  3. 投稿内容の文脈(OSS・技術解説・創作の明示)を踏まえない評価は、恣意的と受け止められ得る。

【結論(訂正可能性を前提とした評価)】

これらの観測事実を前提にすれば、Meta社が2025年8月31日(JST)までに当該措置の具体的理由・判断根拠・適用基準の一貫性について明確な説明を行わない限り、今回の恒久停止措置はコミュニティ規定の適用に一貫性を欠き、かつ“恣意的と評価され得る”運用によって行われた蓋然性があると、当方は合理的に推定します。これは単なる個別案件にとどまらず、Metaプラットフォーム全体のガバナンスおよび規定適用の信頼性に対して深刻な疑義を提起するものです。事実関係に誤りが判明した場合、当方は速やかに追記訂正・更新します。

その他推定4:透明性・説明責任を充分に果たしていない“非否定性”

【観測された事実】

  • 2025年7月23日(JST)、当方(木村翔平/bitBuyerプロジェクト代表)のMeta認証バッジ付きFacebookアカウントが、「サイバーセキュリティに関するコミュニティ規定違反」という抽象的な一文のみを理由に恒久停止された。
  • 通知には、具体的な違反行為・判断根拠・証拠・審査プロセスの説明が一切含まれていなかった。
  • 異議申立て手続きは本人確認(顔写真アップロード)のみに限定され、自由記述や補足資料の提出など反論機会は認められなかった。
  • 再審査結果は2時間未満で通知され、「依然として違反が確認された。再審査は不可」との簡略な文言のみが示され、再審査の再申請も不可とされた。
  • 初回のMeta認証バッジ取得時にはマイナンバーカードの証明写真を提出して本人確認を通過していたが、停止時の本人確認では当方が撮影した近距離セルフィーを使用していた。
  • 当方がMetaヘルプセンター経由で、フォロワー12万人超の大規模Facebookページによる無断転載・肖像権侵害の疑いを正式に報告した“直後”に、この恒久停止措置が発動したという時間的近接性が確認された。
  • 当方はMeta社に対し、送達から7営業日以内の一次回答および2025年8月31日(JST)までの最終回答を求める抗議書面を送付したが、現時点で充分かつ具体的な回答は得られていない。
  • 当方はMeta認証バッジを保有しており、Meta社が一定の信頼性を認めた利用者であった。
  • 他の利用者・ページでは同種の問題で投稿削除や警告等の軽微な措置に留まる事例が見られる一方、当方に対しては即時の恒久停止という最重処分が選択された。
  • bitBuyerプロジェクトの投稿はOSS(オープンソースソフトウェア)の設計思想や技術解説が中心であり、金融商品や投資勧誘の直接的表現は存在せず、キャラクターのセリフ等に含まれる誇張表現についても未完成の創作である旨を注記していた。

【ここから導かれる合理的な仮説】

  • 抽象的理由のみで処分が行われたこと、反論機会が排除されたことは、Meta社が本件について透明性や説明責任を充分に果たそうとしていないことが否定できない。
  • Meta認証バッジ保有者への最重処分に、相応の理由開示が伴っていないことは、企業としての最低限の説明責任が不十分である懸念を強くする。
  • 外部からの合理的な照会や批判に対して、7営業日以内の一次回答がなされていない現状は、Meta社が応答する意思を欠いているか、説明を回避する戦略を取っていることが否定できない。

【要約すると】

  1. 抽象的理由のみの提示と反論機会の欠如は、説明責任の不足を強く示唆する。
  2. Meta認証バッジ保有者への最重処分に、相応の理由開示が伴っていない。
  3. 7営業日以内の一次回答がない現状は、透明性確保の姿勢を確認できない状況を作っている。

【結論(訂正可能性を前提とした評価)】

これらの観測事実を前提にすれば、Meta社が2025年8月31日(JST)までに当該停止措置の具体的理由、判断根拠、運用プロセスについて明確な説明を行わない場合、本件はMeta社が企業として透明性や説明責任を充分に果たす意図を欠いている“蓋然性がある”と、当方は合理的に推定します。この問題は国際的な公共性を伴う巨大プラットフォームを運営する企業としての信頼性に直結し、OECD諸国を含む多くの法域で求められる一般的な説明責任・透明性基準との整合性に重大な疑義を生じさせます。事実関係に誤りが判明した場合には、当方は速やかに追記訂正・更新します。

統合的推定:Meta社の手続き運用上の問題と説明責任の不足が重なって生じた可能性のある重大インシデント

【観測された事実】

  • 2025年7月23日(JST)、当方(木村翔平/bitBuyerプロジェクト代表)のMeta認証バッジ付きFacebookアカウントが、「サイバーセキュリティに関するコミュニティ規定違反」という抽象的な一文のみを理由に恒久停止された。
  • 通知には、具体的な違反行為・判断根拠・証拠・審査プロセスの説明が一切含まれていなかった。
  • 異議申立て手続きは本人確認(顔写真アップロード)のみに限定され、自由記述や補足資料の提出など反論機会は認められなかった。
  • 再審査結果は2時間未満で通知され、「依然として違反が確認された。再審査は不可」との簡略な文言のみが示され、再審査の再申請も不可とされた。
  • 初回のMeta認証バッジ取得時にはマイナンバーカードの証明写真を提出して本人確認を通過していたが、停止時の本人確認では当方が撮影した近距離セルフィーを使用していた。
  • 当方がMetaヘルプセンター経由で、フォロワー12万人超の大規模Facebookページによる無断転載・肖像権侵害の疑いを正式に報告した“直後”に、この恒久停止措置が発動したという時間的近接性が確認された。
  • 当方はMeta社に対し、送達から7営業日以内の一次回答および2025年8月31日(JST)までの最終回答を求める抗議書面を送付したが、現時点で充分かつ具体的な回答は得られていない。
  • 当方はMeta認証バッジを保有しており、Meta社が一定の信頼性を認めた利用者であった。
  • 他の利用者・ページでは同種の問題で投稿削除や警告等の軽微な措置に留まる事例が見られる一方、当方に対しては即時の恒久停止という最重処分が選択された。
  • bitBuyerプロジェクトの投稿はOSS(オープンソースソフトウェア)の設計思想や技術解説が中心であり、金融商品や投資勧誘の直接的表現は存在せず、キャラクターのセリフ等に含まれる誇張表現についても未完成の創作である旨を注記していた。

【ここから導かれる合理的な仮説】

  1. システム運用・管理体制の欠陥
    抽象的理由のみの提示と、反論・証拠提出を封じる非対話的フローは、慎重さを欠く運用を示唆する。加えて、2時間未満という再審査速度は、実質的再調査・証拠精査が不十分であったことが否定できない。
  2. 第三者の虚偽通報とMeta社側調査不備の重畳
    権利侵害疑義報告“直後”の恒久停止という時間的近接性は、報復的な虚偽通報が自動的・形式的に受理・処理されたことが否定できない。通報者の虚偽申告有無を確認した形跡がなく、最低限のセーフガードが機能していない懸念がある。
  3. 規定運用の一貫性欠如・恣意性
    社会的信用性の高いMeta認証バッジ保有者に対しても、通常アカウントと同様の自動化フローで最重処分が科されたことは、階層性・優先度の一貫性に疑義を生じさせる。他事例では軽微な措置で済む中、当方だけが即時の恒久停止となった結果の差異は、恣意的と評価され得る運用を疑わせる。bitBuyer Projectの投稿はOSSの設計思想や技術解説が中心であり、金融勧誘等の直接的表現はなく、誇張表現には「未完成の創作」である旨を注記しており、これを「詐欺的コンテンツ」や「誤情報」と評価するのは文脈解釈を欠く。
  4. 透明性・説明責任の不足
    具体的理由・根拠・審査プロセスが非開示のままであり、7営業日以内の一次回答および8月31日(JST)の最終回答期限に対しても、充分かつ具体的な回答が示されていない。グローバル・プラットフォーム企業として期待されるAccountability(説明責任)/Transparency(透明性)との整合性に重大な疑義がある。

【結論(訂正可能性を前提とした評価)】

統合すると、Meta社が2025年8月31日(JST)までに、当該恒久停止措置の具体的理由・判断根拠・運用プロセス(通報内容、通報者特定に資するログ、内部審査フロー、再審査不可決定の根拠等)を充分かつ明確に説明しない限り、本件は

  1. システム運用・管理体制の欠陥、
  2. 第三者の虚偽通報とMeta社側調査不備の重畳、
  3. 規定運用の一貫性欠如・恣意性、
  4. 透明性・説明責任の不足

が重なって発生した“蓋然性がある”と、当方は合理的に推定します。さらに付言すると、当方がこれまで本公式サイトで行ってきたMeta社システムの挙動分析(同社が非公開としているアルゴリズムの“ブラックボックス”部分に関する推測・検討を含む)が、Meta社にとって看過し難い事態として受け止められた“非否定性を排除できません”。この観点からすれば、Meta社が本件を「好機」と捉え、当方の発信力や情報公開を抑制する目的で過度に厳しい措置を選択したのではないかという推測も成立し得ます(当方の見解・仮説)。

本件は、一個人の権利侵害を超えて、Meta社のTrust & Safety部門に関する国際的ガバナンスの信頼性にも影響し得る重大なインシデントであると認識しています。透明性が示されない場合、当方は本件をbitBuyerテリングの多言語展開(50カ国・50文化・50原作)や、OECD等を含む国際的な関係機関への照会・報告という選択肢を検討します。その結果、Meta社の透明性欠如が国際的に記録され、一般論として、透明性への懸念が解消されない場合は規制・評価に波及し得る点も看過できません。

当方は、Meta社からの正式回答・ログ開示・是正措置の有無と内容に応じて、本見解を速やかに追記訂正・更新します。事実関係に誤りが具体的な証拠を伴って判明した場合には、謝意とともに修正します。本結論は断定的事実の摘示を意図するものではなく、現時点で把握している事実関係に基づく当方の見解(意見)です。

私見としては、結果的に詐欺的アカウントとの接触が促進されたように感じざるを得なかった

2025年7月23日。当方は、Meta認証バッジ付きのFacebookアカウントを突然「恒久停止」されました。理由は「サイバーセキュリティに関するコミュニティ規定違反」。しかし通知に並んでいたのは、その一行だけ。どの投稿が、どの行為が、どう違反なのか──説明は一切ありませんでした。

異議申し立てのフローも、文章で事情を説明する欄すらなく、「ロボットではありません」をチェックして顔写真をアップロードするだけ。記憶上、再審査の結果が返ってきたのは2時間も経たないうちでした。「依然として違反と判断しました。再審査はできません」──そう告げられて、扉は閉まりました。

当方はすぐにMeta社に抗議文を送り、7営業日以内の一次回答と、2025年8月31日までの最終回答を求めました。理由はシンプルです。これは、当方が代表を務めるオープンソースプロジェクトbitBuyerのブランド戦略とその活動に、直接的な損害を与える出来事だからです。……そしていま、7営業日が過ぎました。返事はありません。

ここから先は、事実(通知を受けた、どれくらいで返答が来た、どんな手続きだった、等の検証可能な出来事)に、当方の推論と感想を重ねて書きます。もしMeta社が具体的な説明やログを開示してくれれば、当方はいつでもこの文章を追記訂正・更新します。

私が導かざるを得なかった「合理的な推定」

1)仕組みに未解消の課題が残っている可能性があるのではないか
無断転載や肖像権侵害の疑いがあるフォロワー12万人超の大規模ページを報告した直後、こちらが止められました。この時系列は、「虚偽の通報が先に入り、ほぼ自動で停止が走った」ことが否定できません。ましてやMeta認証バッジ保有者のアカウントです。もっと丁寧に見てほしかった、というのが正直な感想です。

2)調べていないのでは、という疑い
再審査が「2時間未満」。文章も証拠も出せない仕組み。これは、実質的な再調査や精査は行われなかったのではないか、と思ってしまいます。

3)ポリシーの運用がバラついていないか
他のケースでは投稿削除や警告で済んでいるのに、当方はいきなり「恒久停止」という最重処分。bitBuyer Projectの投稿はOSSの設計思想や技術解説が中心で、金融勧誘や詐欺的コンテンツに当たるものではありません。創作要素が誇張的に見える箇所には「未完成の創作である」旨を注記していました。文脈を読まない自動判定だったのでは?──と感じています。

4)説明しない、という選択
具体的な理由を示さず、こちらの抗議にも(少なくとも7営業日以内は)答えない。「説明しない」という運用自体が、一つの態度表明になってしまっていると、当方は受け取っています。

──ここまでが、当方が直接確認し、記録を残している事実と、そこから導かざるを得なかった私見です。では、この「沈黙」と「自動化の影」を前提に、次に何が起きたのか、そして何を公に記録し、どこへ報告していくのかについて、具体的に述べていきます。

ここで、もう少し個人的な体験を一つだけ記しておきます。当方は長らく、MessengerやFacebook経由で接触してくる詐欺的アカウントと対話し、その「構文」を記録・分解し、公開してきました(ログと証拠は保全済みです)。当方の観測では、次のような典型パターンが多数確認されました。

  • Metaを名乗り100万ドル当選を装う(#1)
  • 亡き両親の遺産譲渡を口実に送金情報を求める(#2)
  • 出会いを装い、外部リンク誘導と送金要求を同時進行させる(#3)
  • 米軍や移住を理由に、愛情表明と金銭要求を結びつける(#4)
  • 著名人を騙り、ビットコイン保有や融資を装う(#5)
  • 同一文面を用いて複数アカウントから性的誘いとLINE誘導を行う(#6)
  • Metaの“エージェント”を騙って接触する(#7)
  • 賞金当選を装い、テンプレート化した文面で接触する(#8)
  • 外科医・シングルマザー等の設定で感情的接触を試みる(#9)
  • bot型テンプレートで短時間に連投する(#10)
  • 繁體字中国語で米軍兵士を装いLINEへ誘導する(#11)
  • Meta社員を装い「当選金」名目で送料等を要求する(#12)
  • 「東京出身・トーマスビル在住」等の不自然な設定で会話を進める(#13)
  • 「既婚者でセフレ希望」と称し外部サイトへ誘導し金銭要求へ展開する(#14)
  • 自然体を装いながら、非ネイティブな日本語で会話誘導を行う(#15)

当方は、こうした相手に対して制度や法を武器に対話し、構文を壊し、被害の拡大を抑えることを目的に活動してきました(活動内容には詐欺師である蓋然性が高いLINE IDの公開も含まれていましたが、以後はこれは行わない方針です)。そして、当方のFacebookフォロワー2,500人超の大半が、当方の観測・分類では詐欺的類型に該当し得るアカウントだったという現実にも直面しています。どのように該当するかは要求されれば説明可能です。

その一方で、恒久停止となったのは当方のアカウントであり、詐欺的アカウントは平然と活動を継続している──この事実の並びだけを見れば、当方は「Facebookで詐欺師を“斡旋”された」と感じざるを得ません。Meta、あなたは沈黙を続けるのですか? あなたのプラットフォームは、詐欺師のためのものなのですか?

もちろん、これは当方の見解(意見)です。Meta社がログを開示し、具体的な説明を行い、もし誤解があるのなら正していただければ、当方は本記述を速やかに追記訂正・更新します。

しかし、少なくとも現時点で観測できている要素を総合すると、MetaのTrust & Safety部門が虚偽通報や悪用を防ぐための基本的なセーフガードを欠き、説明責任を充分に果たしていないことが否定できません。国際的な基準から見ても、これは企業ガバナンス上の深刻な欠陥と評価され得るのではないでしょうか。──そして、この評価が誤りであると言えるだけの説明と根拠を、Meta社が示してくれることを、当方はなお期待しています。

7営業日、返事がなかったので宣言します

  1. 本件を公にし、事実経過と当方の見解(意見)を記録・公開します。
  2. bitBuyer Project公式サイトに限らず、50カ国・50文化で展開する多言語物語シリーズ「bitBuyerテリング」においても、今回の制度的問題を“物語”という形式で記録・提示する可能性があります(事実と見解を明確に区別し、訂正・更新方針を併記します)。
  3. 透明性と説明責任が示されないままの場合、OECDや各国の関係当局・国際機関への照会・報告という選択肢を検討します。
  4. 本件がbitBuyerプロジェクトのブランド価値に与えた損害について、必要に応じて法的手段も含めて対応可能性を検討します(最終判断は専門家と協議の上で行います)。

最後に

Metaが「人と人をつなぐお手伝いをする」と言うなら、私は問いたい。なぜ、私と“詐欺師”をつなぐことだけは、こんなにもスムーズだったのか。なぜ私は、顔写真を送る以外の言葉を持てなかったのか。

Metaによる説明が示されることを、引き続き静かに待ちます。説明していただければ、私はこの文章を追記・更新します。ログを示していただければ、私の推測は追記訂正します。それでも沈黙が続くのであれば、私は「沈黙そのもの」を事実として記録し続けます。

この問題は、一個人のアカウント停止にとどまりません。Meta社という企業の倫理、透明性、そして国際的信頼に関わる重大なインシデントであると、私は受け止めています。……そして、ここから先は、Meta社の回答内容いかんにより、具体的な公開・報告・是正要求の手順に入ります。

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